大阪高等裁判所 昭和25年(ウ)84号 決定
別紙表示の物件につき昭和二十三年四月二十二日大阪司法事務局(現在大阪法務局)受付第一一二八〇号権利者大藏省なる差押登記に基く公賣処分は前記訴訟事件の判決を爲す迄之を停止する。
(裁判官 大嶋京一郎 林平八郎 大田外一)
(物件表省略)
公賣処分停止命令の申立
申立の趣旨
別紙表示の物件につき昭和弍拾参年四月弍拾弍日大阪司法事務局受付(現在大阪法務局)第壱壱弍八〇号権利者大藏省なる差押登記に基く公賣処分は御庁昭和廿四年(ネ)第三四八号事件の本案判決確定するに至るまで之を停止する。
との御決定を求める。
申請の理由
一、被申立人は件外人森本友藏に対する国税徴收のため登記簿上同件外人の名義に係る別紙表示の物件につき昭和弍拾参年四月弍拾弍日大阪法務局受付第壱壱弍八〇号差押登記手続をなし同年九月弍拾日午前拾時公賣に附する旨公告した。
二、然れども申立人が実体法上別紙表示の物件の所有者であるので大阪地方裁判所に前項差押処分取消の訴を提起すると共に(同庁昭和廿三年(行)第一七八号)同廳に対し行政事件訴訟特例法第十條に基き前第一項公賣処分停止の申立をなし(同庁昭和廿三年(ヲ)第一八八号)た所申立人は前第一項の公賣処分により償う事のできない損害を避ける爲緊急の必要があると認められ前第一項公賣処分停止の決定を受けた。
三、申立人は前二項停止決定を求むるに当り民事訴訟法の強制執行の規定に準じ前弍項の本案判決ある迄その停止を求めた所申立人は不幸にしてその本案において棄却の判決を受けたので直ちに御廳に控訴を提起し昭和廿四年(ネ)第三四八号事件として目下係爭中である。
四、然る所被申立人は前第二項停止決定の趣旨に從つて昭和廿五年七月四日(時間不明)別紙物件を公賣に附する旨申立人に通知なし來つた(甲第一号証)。
五、然る所前第二項決定の事由は第一審判決あつた事由では必ずしも消失せず他方民事訴訟法に定める強制執行停止はその本案の訴の控訴提起により救済せられる精神に準じ茲に更に本件停止の申立を致します。
六、尚本件申立では第二審判決確定するに至るまで右の申立を致しますが相当ならざる時は第二審判決あるまで之が停止を求めます。
(疎明方法省略)